当会の紹介

会則

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は小児救急看護認定看護師会と称する。
第2条 (事務局の所在地)
〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4-8 日栄ビル 703A
有限会社 あゆみコーポレーション 内
TEL 06-6441-5260(代)
第3条 (目的)
本会は、すべての子どもが健やかに育つために、会員の知識・技術を向上し、小児救急医療・小児在宅医療の発展に看護の専門性をもって寄与し、小児救急看護・小児プライマリケア分野における学術研究へ貢献することを目的とする
第4条 (活動)
本会は、第3条(目的)を達成のために次の活動を行う。
  1. 認定看護師としての知識・技術を研鑽できる勉強会を企画・開催する
  2. 小児救急看護・小児プライマリケア分野に関連する学術集会を告知し、参加を促す
  3. 小児救急看護・小児プライマリケア分野に関連する学術集会での、セミナー・テーマセッションなどの企画・運営を支援する
  4. 会員の活動を学術研究に繋げるためのプロセスを体系化し、発表までの支援をする
  5. 小児救急看護・小児プライマリケア分野における学術的・社会的提言を発信する
  6. 子どもと家族を支える社会への情報発信行う
  7. 子どもを育てる家族への育児支援を行う
  8. 小児救急看護・小児プライマリケア分野の発展を目的とした広報活動を促進する
  9. 会員が活動・報告する機会を提供し、可視化することで活動を活性化させる
  10. 会員間で交流する機会を提供する
第5条 (活動年度)
本会の活動年度は、毎年4月から翌年3月とする

第2章 組織

第6条 (会員資格)
本会は次の会員を持って組織する
  1. 正会員:小児救急看護認定看護師ならびに小児プライマリケア認定看護師
  2. 特別会員:小児救急看護認定看護師教育課程ならびに小児プライマリケア認定看護師教育課程現職員ならびに旧職員
  3. 名誉会員:本会への功績があり役員の推薦を経て総会の承認を得た者
  4. 賛助会員:本会の趣旨に賛同し支援を希望する個人・法人・団体で役員の承認を得た者
第7条 (会員の権利及び義務)
  1. 正会員及び賛助会員は、本会の定める会費を納入する
  2. 会員は、本会の活動への参加することができる
  3. 会員は、本会の発行する会報・会員名簿・印刷物の頒布を受け、若しくは購入することができる
  4. 総会における決議権は、正会員のみ1人1票を有する
  5. 総会における決議権は、委任状をもって他の正会員に委任することができる
  6. 会員は、住所及び氏名の変更があった場合、本会に移動内容の届出をする
  7. 会員は、本会の目的達成のために協力をする
第8条 (入会方法)
  1. 正会員
    認定看護師資格取得後、ホームページ(https://a-youme.jp/cn-pen/admission/form.php)から入会することができる
  2. 特別会員・名誉会員
    公文書の発行により入会依頼し、賛同が得られた場合は所定の用紙に必要事項を記載し、事務局に提出する
  3. 賛助会員
    役員の承認を得た後、所定の用紙に必要事項を記載の上、事務局に提出する
第9条 (会員資格の喪失)
会員は次の事由によってその資格を失う
  1. 死亡
  2. 認定看護師資格の喪失
  3. 2年間の会費滞納
第10条 (退会)
  1. 退会を希望する者は、いつでも申請をすることができる。
  2. 退会を希望する者は、あゆみコーポレーション(事務局)へ以下の内容でメールで退会申請をする。
    件名:退会希望
    本文:
    ① 氏名
    ② 会員番号
    ③ 所属施設
    ④ 所属地区
    ⑤ 退会理由
    ⑥ 退会希望年月日
  3. 原則として退会申請日に関わらず、既納の会費は返納しない。
  4. 退会申請日が8月末までである場合は、退会年度の会費の請求はしない。退会申請日が9月1日を過ぎている場合は退会年度の会費納入義務が生じる。
  5. 退会者の氏名、住所、所属施設、メールアドレスなどの会員登録情報は、退会申請が受理された日から1ヶ月以内に削除される。
  6. 退会者の再入会は妨げない。ただし、会費の滞納歴のある場合は、滞納会費の納入を条件に再入会が可能となる。
    退会の手続き(会員用)

第3章 役員

第11条 (役員及び定員)
本会に次の役員を置く。顧問については必要時設置を検討する
役職 定員(名) 役職 定員(名)
会長 1 監事 1~2
副会長 1 将来検討 若干名
事務局長 1 *顧問 若干名
会計 2~3    
総務 3~4    
広報 4~5    
学会・セミナー 5~6    
子育てタクシー 2~3    
地区部会統括 2~3    
会計監査 1~2    
*必要時設置を検討
第12条 (役員の選出方法)
  1. 各期から役員を2名選出する
  2. 会長及び会計監査・監事は、役員会で推薦し、総会において承認を得る
  3. 副会長・事務局長・会計・顧問(必要時)は正会員の中から会長が選任する
第13条 (各役員の役割)
  1. 会長・副会長・事務局長の三役
    互いに協働・連携して活動に関する事項や文書の最終確認を行い、会の運営や活動を決定する
  2. 会長
    本会を代表し、会務を総理する
  3. 副会長
    会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する
  4. 事務局長
    会計・広報・総務の統括担い、業務の遂行状況を管理する
  5. 会計
    本会の会計管理を行う
  6. 総務
    三役と連携して各会議の運営を行い、会員の庶務を担う
  7. 広報
    本会の目的を達成するために関係各所・育児をする家族への広報を行う
  8. 学会・セミナー
    学会でのセッションや勉強会の企画・運営のサポート、調整を行う
  9. 子育てタクシー
    子育てタクシー協会の依頼に応じ、講義の調整、講義内容をブラッシュアップし質の向上、子育て支援事業の継続に努める。また支援事業を通して、当会の広報活動を行う。
  10. 地区部会統括
    地域での活動の調整を行う
  11. 会計監査・監事
    本会の会務と会計を監事し、総会に報告しなければならない
  12. 将来検討
    役員とともに将来を見据えた戦略を検討する
  13. *顧問(必要時設置を検討する)
    重要な事項について会計の相談に応じる
第14条 (役員の任期)
  1. 役員任期は2年2期とする
  2. 任期満了の後、後任の役人が選出されるまではその職務を行う
  3. 再任を妨げない
  4. 役員に欠損が生じた場合、第10条、第11条に従い補充する。

第4章 会議

第15条 (会議の種類)
会議の種類は、総会および役員会とする
第16条 (総会)
総会は、会則・活動計画・予算案などについて会員の承認を得て決議する場とする
  1. 総会は正会員をもって構成する
  2. 定期総会は、年1回会長が会員を召集し開催する
  3. 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合・正会員の2割が開催請求した場合に開催する
  4. 総会議長は、出席した正会員の中から選出する
  5. 総会は、正会員の半数以上の出席(委任状は出席とみなす)がなければ開催することができない
  6. 正会員は、総会出席できない場合に、委任状をもって議決権を議長または他の正会員に委任することができる
  7. 議決は、出席した正会員の過半数を超えることを条件とする。可否同数の場合は議長が決する
  8. 総会の招集は、会議15日前までに会議の目的、日時及び場所を記載した書面をもって通知する
第17条 (総会の附議事項)
次の事項は総会の決議を経なければならない
  1. 会則の変更、改正
  2. 決算及び予算
  3. 活動報告および活動計画
  4. 会長、監事の選出
  5. 名誉会員の承認
  6. 会員の表彰
  7. 役員会で必要と認めた事項
  8. その他の重要事項
第18条 (役員会)
  1. 役員会は、役員をもって組織し会長がこれを招集する
  2. 定期役員会は、2月のフォローアップセミナー前と、総会前の年2回開催する
  3. 臨時役員会は、会長が必要と認めた場合に開催する
  4. 役員会は、役員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない
  5. 役員会議長は、役員より選出し本会の役割に必要な事項のうち次にあげる事項の審議決定を行う
    ① 総会の開催に関する事項とこれに附議する事項
    ② その他本会の運営義務に必要な事項
  6. 役員会の決議は、出席役員の過半数をもって決議し、可否同数の場合は議長が決する
  7. 役員は、役員会に出席できない場合に、委任状をもって議決権を議長または他の役員に委任することができる
  8. 会計監査・監事は、役員会での議決権を持たないが意見を述べることができる
第19条 (委員会)
  1. 本会の専門事項に関して、委員会を設置することができる
  2. 委員会の活動は、必要に応じ役員会の議を経て設置することができる
  3. 委員会の委員及びその責任者は、会長が委嘱する

第5章 会計

第20条 (会計の年度)
会計年度は第5条に定める年度とする
第21条 (会費)
  1. 正会員は、年間5000円とする
  2. 賛助会員の会費は年間5000円以上とする
  3. 会費は入会年度より発生し、年度途中であっても1年分の会費を納入する
  4. 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない
第22条 (会費の納入)
  1. 会費の納入方法は、以下の指定口座への振り込みとする
    ① ゆうちょ銀行・郵便局から振り込む場合
    記  号 10690
    番  号 47916021
    口座名義 ショウニキュウキュウカンゴニンテイカンゴシカイ

    ② 別の銀行等の金融機関から振り込む場合
    銀 行 名 ゆうちょ銀行
    支 店 名 〇六八(ゼロロクハチ)
    口座種類 普通預金
    口座番号 4791602
    口座名義 ショウニキュウキュウカンゴニンテイカンゴシカイ
  2. 会費の納入期限は、入会申込日から1週間、入会翌年からは毎年8月末日とする
  3. 期限までに納入できない場合は、納入期限の延長を考慮するので会計まで申し出る
第23条 (会費納入の免除)
  1. 名誉会員及び特別会員は、会費を賦課しない
  2. 特別な事由のある場合は、会長の申告に基づき役員会の議決を経て、会費納入の免除をすることができる
第24条 (運営経費)
  1. 会費・寄付金・雑収入は、運営経費に充てる
  2. 既納の寄付金は、いかなる理由があってもこれを返還しない
  3. 特定の活動に要する経費については、別途会計を設けることができる
  4. 剰余金の全部または一部は、翌年度の経費に繰り越すものとし、分配はしない

第6章 支部

第25条 (支部)
役員会の承認を得た上で、支部及び支部連合会を置くことができる

第7章 表彰

第26条 (表彰)
本会に功労のあった会員及び社会的に貢献した会員に対して、総会の議決によって表彰することができる

第8章 慶弔

第27条 (慶弔)
  1. 会員に対する慶弔は行わない
  2. 本会の特別会員・名誉会員の慶弔に関しては定めず、役員会で承認を得ることを条件に、特別会計を設けることができる
  3. 特別会計は、総会にて会員に報告しなければならない
    *特別会計とは、一般会計と区別して整理されるものである

第9章 会則の改訂・発行

第28条 (会則の改訂)
会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ、改訂することができない
第29条 (会則の発行)
本会則は総会において承認された日から発行する

第10章 解散

第30条 (会の解散)
本会は、正会員の3分の2以上の賛成で解散することができる。
附則
  1. 本会則は2008年3月3日に規定し、2008年4月1日より施行する。
  2. 2023年9月30日に改訂する

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