当会の紹介

会則(2022年度)

平成20年03月03日作成
平成23年07月24日改定
平成30年07月
令和4年07月09日改定

第1章 総則

第1条 名称
本会は小児救急看護認定看護師会と称する。
第2条 事務局の所在地
〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4-8 日栄ビル 703A
有限会社 あゆみコーポレーション内
TEL 06-6441-5260(代)
第3条 目的
本会は、会員の親睦を図り、かつ、小児救急医療の発展に看護の専門性をもって寄与し、あわせて学術研究の向上に貢献することを目的とする。
第4条 事業
本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.会報、会員名簿、印刷物の発行
2.各種学習会等の開催
3.その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条 事業年度
本会の事業年度は、毎年8月(総会後)から翌年7月に終わる。

第2章 会員

第6条 会員
本会は次の会員を持って組織する。
1.正会員  日本看護協会に認定された小児救急看護認定看護師。
2.特別会員 小児救急看護認定看護師教育専門課程の現職員ならびに旧職員。
3.名誉会員 本会のために功績があり、役員の推薦を経て総会の承認を得た者。
4.賛助会員 本会の趣旨に賛同し本会の事業を援助しようとする個人、法人、又は、団体で役員の承認を得た者。
第7条 会員の権利及び義務
1.会員は本会の主催する事業に参加し、又は本会の発行する会報、会員名簿、印刷物の頒布を受け、若しくは購入することができる。
2.総会における決議権は正会員のみが1人1票を有する。また、決議権は他の正会員に書面をもって委任して行使することができる。
3.正会員及び賛助会員は、本会の定める会費を納入する。
4.会員は住所及び氏名の変更があった場合には本会に移動内容の届出をする。
5.会員は、本会の目的達成のために協力をする。
第8条 本会への入会方法
1.正会員
認定看護師資格取得後、入会の意志を確認し、入会の意思がある場合、定められた方法で事務局に提出する。会費は入会年度より発生し所定の額を口座に振り込む。
2.特別会員・名誉会員
公文書を発行し、入会の依頼を行う。賛同が得られた場合は所定の用紙に必要事項を記載し事務局に提出する。
3.賛助会員
役員の承諾を得た後、所定の用紙に必要事項を記載の上、事務局に提出する。
第9条 会員の資格喪失
会員は次の事由によってその資格を失う。
1.死亡
2.認定看護師資格喪失

第3章 役員

第10条 役員の種類及び定員  本会に次の役員を置く。
1.会長     1名
2.副会長    1名
3.事務局長   1名
4.顧問     若干名
5.会計     2名前後
6.総務     2名前後
7.広報     2名前後
8. 子育てタクシー
9.学会企画・セミナー
10.地区部会統括
11.将来検討
8.監事     2名
第11条 役員の選出
1.会長及び監事は役員会で推薦し、総会において承認を得る。
2.副会長、事務局長、顧問、会計は正会員の中から会長が選任する。
3.各期で役員を2名選出する。
第12条 役員の義務
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
3.事務局長は会計・広報・総務の統括を行う。
4.会計は本会の会計を行う。
5.総務は当会内の事務、および対外的な連絡・調整を事務局と協力して行う。
6.広報は本会の広報を行う。
7.子育てタクシーは、子育てタクシーの依頼に応じ、講義の調整を行う。
8.セミナーは、 学会、勉強会の企画・調整を行う。
9.地区部会統括は、地域での活動の調整を行う。
10.将来検討は、将来を見据えた戦略を検討する。
11.監事は本会の会務と会計を監事し、総会に報告しなければならない。
12.顧問は重要な事項について会計の相談に応じる。
13.各期幹事役員は各委員会・係り活動を支援し、必要に応じて調整を行う。
第13条 役員の任期
役員の任期は2年2期とし、任期満了の後でも後任の役人が選出されるまではその職務を行う。ただし、再任を妨げない。
役員に欠損が生じた場合、第10条に従い補充する。

第4章 会議

第14条 会議の種類
総会の会議は総会および役員会とする。
第15条 総会
総会を定期総会及び臨時総会とする
1.定期総会:必要に応じて、会長が召集する。ただし、事業計画、決算、予算案については役員の承諾を得て決定する。
2.臨時総会:会長が必要と認めたとき、役員会が必要と認めたとき及び全会員の2割に当たる正会員が特に開催請求したとき。
3.総会の議長は出席正会員の中から選出する。
4.総会は正会員をもって構成し、決議は出席正会員の過半数でこれを可否同数の場合は議長の決する  ところとする。
5.総会の招集は、会日の15日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって 通知する。
第16条 総会の附議事項
次の事項は総会の決議を経なければならない。
1.会則の変更、改正
2.決算及び予算
3.事業報告および事業計画
4.会長、監事の選出
5.名誉会員の承認
6.会員の表彰
7.役員会で必要と認めた事項
8.その他の重要事項
第17条 役員会
1.役員会は役員をもって組織し、会長がこれを招集する。議長は、役員の中より選出するものとし、本会の義務に必要な事項のうち次にあげる事項の審議決定を行う。
2.総会の招集に関する事項とこれに附議する事項
3.その他本会の運営義務に必要な事項
4.役員会は役員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
5.役員会の決議は出席役員の過半数をもって決議する。可否同数の場合は議長の決するところとする。
6.役員会に出席できないときは、委任状をもって会長にその議決権を委任することができる。
7.監事は役員会に出席して質問又は意見を述べることができる。ただし、票決に加わることはできない。
第18条 委員会
1.本会の専門事項に関して委員会を設置することができる。
2.委員会の委員及びその責任者は会長がこれを委嘱する。
3.委員会の活動は必要に応じ役員会の議を経てこれを設置することができる。

第5章 会計

第19条 会計の年度
本会の会計年度は第5条に定める事業年度とする。
第20条 会費
1.本会の経費は会費、寄付金及び雑収入をもってこれに充てる。
2.特定の事業に要する経費については別途会計を設けることができる。
3.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
4.本会は剰余金の分配を行わない。剰余金の全部または一部は翌年度の経費に繰り越すものとする。
第21条 会費
1.正会員は年間5,000円とする。
2.名誉会員及び特別会員の会費はこれを賦課しない。
3.賛助会員の会費は1ヵ年5000円以上とする。
第22条 会費納入の方法
正会員は下記のいずれかの方法にて会費を納入する。
1.認定看護師資格取得後、各期会計が各期分の年会費をまとめ、毎年8月末日までに所定の口座に振り込みをする。
2.都合により納入できない場合は、納入期限の延長を考慮するので役員まで申し出ることとする。
3.既納会費及び寄付金はいかなる理由があってもこれを返還しない。
特別な事由のあるものについては、会長の申告に基づき役員会の議決を経て、会費を免除することができる。

第6章 支部

第23条 支部
本会は必要に応じて支部及び支部連合会を置くことができる。但し、この場合は役員会の承認を要する。

第7章 表彰

第24条 表彰
会員で本会に功労のあった者及び社会的に貢献した者は、総会の議決によって表彰することができる。

第8章 慶弔

第25条 慶弔
本会は、会員の親睦を図り、かつ、小児救急医療の発展に看護の専門性をもって寄与し、あわせて学術研究の向上に貢献することを目的とするものであり、会員に対する慶弔は行わない。ただし、本会の特別会員、名誉会員に関してはこれを定めず、事業上必要があるときは緊急役員会を開催決議し、特別会計を設けることができる。
特別会計収支報告およびに決算に関して会計役員が書類を作成し監査を受け総会にて役員に報告しなければならない。
前項の特別会計に係る経費は、一般会計と区別して整理するものとする。

第9章 会則の変更及び解散

第26条 本会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更することができない。
第27条 本会を解散しようとするときは、正会員の3分の2以上の賛成がなければならない。

第10章 会則の発行

第28条 本会則は総会において承認された日から発行する。

附則

本会則は平成20年3月3日に規定し、平成20年4月1日より施行する。

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